第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本ファーストエイドソサェテイという。
英文ではJAPAN FIRST AID SOCIETYと表示する。
略称は日本語、英語ともにJFASとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都北区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、人間一人一人を地球規模での貴重な資源と考え、この人的資源の
保全、安全指導、監視救助を行なうファーストエイド活動の普及啓蒙、
及び発展に関する事業を行い、もって国民の安全かつ快適な生活、並びに
社会全体の利益の増進に寄与する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を
行なう。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)災害救援活動
(4)地域安全活動
(5)国際協力の活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)以上の活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)特定非営利活動に係る事業
①ファーストエイド活動の普及啓蒙に関する事業
②ファーストエイド活動についての相談に関する事業
③応急手当、救命救助技術の向上に関する事業
④ファーストエイド活動に関する調査研究事業
⑤ファーストエイド指導者の養成・育成事業
⑥ファーストエイド普及団体への支援事業
⑦国内外における関連団体間のコーディネート事業
⑧この法人の広報・出版に関する事業
⑨その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2) 収益事業
①物品販売に関する事業
2 収益事業から生じた収益はこの法人が行なう特定非営利活動事業に充てるものと
する。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人は、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)その他の会員 別に規則において定めた会員
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、入会金及び
会費を添えて、理事長に申し込むものとする。
2 理事長は、その者が前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由が
ない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において定める入会金及び会費を
納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して二年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを
除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の
機会を与えなければならない。
(1) 法令、この定款または規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 5人以上
(2) 監 事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事は、理事会で選任し、総会において報告する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は総会にて選任する。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた
ときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によって、その職務を代行
する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め、総会及び理事会の議決に基づき、
この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為
又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合
には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、前項の規定にかか
わらず前任者又は他の現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを
解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の
機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 合併
(3) 解散
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 監事の選任、役員の解任、職務及び報酬
(6) その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面
をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
速やかに臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から理事長が指名
する。ただし、23条2項2号の請求があった場合において、臨時総会を
開催したときは、出席した正会員の中から議長を選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知
した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の
3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ
れた事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表
決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用につい
ては、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決
に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合に
あっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が
記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この法人の運営に関する必要な事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、速やかに
理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
またはファックス、E-mailをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集する時は、この限りではない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の4分の3をもって決する。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
第7章 資産
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、次の通り区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業に関する資産
(2) 収益事業に関する資産
(管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、
理事長が別に定める。
第8章 会計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次の通り区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(2)収益事業会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成
し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、理事
長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出す
ることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算
の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する
書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、理事会の議決および
監事の監査を受け、通常総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3に
よる議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の
認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上
の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第52条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
総会において出席した正会員の4分の3をもって決した特定非営利活動法人また
は公益法人に寄付するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告はこの法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第56条 この法人は、この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行なう。
(組織及び運営)
第58条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が
別に定める。
第12章 雑則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表に掲げる通りとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日
から2002年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から
2001年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによるものとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる
額とする。
(1) 入会金 個人 2,000円、 団体 3,000円
(2) 年会費 個人 4,000円、 団体 8,000円
別表
設立当初の役員
理 事 長 岡野谷 純
副理事長 久保 正樹
副理事長 岡野谷 博
理 事 山岸 幸治
同 中村勢津子
同 福村 信克
同 北川 恭子
同 福田美紀子
同 山口 孝治
同 高木 克司
同 小竹森康明
監 事 深尾 智美